取扱処方箋数届書、薬局機能情報、差等割会費【毎年要報告!】

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こんにちは!

今回は【取扱処方箋数届出【薬局機能情報】についてご紹介したいと思います♪

毎年12月中旬頃、以下のような流れで通知が来て、提出期限が定められます

12月中旬頃、保健所保険管理課よりメールが届く

②報告年度の年始1/1~年度末12/31迄の取扱処方箋数をカウントする

年明けの1月1日以降に、インターネットで情報の入力+書式に記入し郵送する

④締切3月末(取扱処方箋数届出書)1月末頃(薬局機能情報)を忘れずに提出する!

上記の流れで一番注意すべきは、やはり提出期限でしょう

私はすぐ忘れてしまうので、年度末に机の上の一番目立つところに書類を置いて帰ります(笑)

というか忙しい年度末~年始にまたいで、1月1日以降に提出とか忘れません?(笑)

もうちょっと猶予があると良いなぁ~

なんて思って、年始1/1以降に朝すぐやってますね

それでは順を追って説明いたしますね♪

保健所保険管理課からの通知

例として、以下のようなメールが12月中旬の忙しくなる頃に届きます

◆件名:取扱処方箋数届及び薬局機能情報の定期報告について◆

薬局開設者様

日ごろよりお世話になっております

1.取扱処方箋数届書について

対象:全薬局

※ただし、前年において業務を行った期間が3か月未満又は1日平均取り扱い処方箋数40以下を除く

締切:令和〇年3月31日

2.薬局機能情報について

以下のURLから「〇〇〇医療情報ネット」にログインし、最新の情報を入力してください

※入力は令和〇年1月1日以降に行ってください

対象:全薬局

締切:令和〇年1月29日(年度により若干異なります)

◆以上◆

ちなみにこれを提出する必要があるのには、以下の法律で定められているためです

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13

薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年三月三十一日までに、前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。以下この条において同じ。)を薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。ただし、総取扱処方箋数が著しく少ない場合又はこれに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合にあつては、この限りでない。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

えぇ~なんの意味があるのやらなくて良い~!?

なんて思ってはいけません、法律です(笑)

ただし、事項でもある通り、受付処方箋の種類によっては、面倒なことになります(笑)

報告年度の年始1/1~年末12/31迄の取扱処方箋数をカウント

さぁ、やってまいりました!

カウントです(笑)!

前項をしっかりと読んだ、鋭いそこの貴方(笑)!

以下の文言を確認しましたでしょうか?

◆毎年三月三十一日までに、前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。以下この条において同じ。)を薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。◆

ただ取扱処方箋数を数えるのでは無く、以下の診療科は2/3の数字にして出さなければなりません

下記3つの診療科×2/3+その他=取扱処方箋数

眼科

・耳鼻咽喉科

・歯科

全く上記の診療科からの受付がありませんという人は、ある意味数えるだけなのでラッキーです♪

自店舗の採用しているレセコンのシステムで【受付処方箋集計リスト】のような機能があると思います

私は「いつものお願いします」と事務さんに頭を下げてやってもらってます(笑)

全部自分でやるのも大変なので、ある程度は分担するのも良いですね←オイww

年明け1月1日以降、インターネットで情報入力+書式に記入し郵送

取扱処方箋数のカウント終了後は、以下の記載例に従って情報を記入していきます

取扱処方箋数の他にも以下の情報が必要なので準備しておきましょう♪

薬局許可番号および開始日

・前年に業務を行った期間及び日数

続いて、【薬局機能情報】のインターネットでの報告をしてみましょう

書面での報告もできますが、インターネットが断然楽です!

郵送代もかからないですし、オススメです!

これも慣れれば簡単ですので、不備が無いよう慌てずにやりましょう!

※保険課からは「例年、不備が多いので全項目確認をお願いいたします」と毎回送られてきます(笑)

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差等割会費に関する処方箋回数等と報告

所属する県の薬剤師会から、1月年明けすぐに、以下のようなメールが送られてきます

◆【要回答】差等割会費に関する処方箋回数等と報告について(お願い)

保険薬局開設者及び管理薬剤師 各位

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございました。

本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、令和4年度保険薬局管理薬剤師会費の差等割会費額を決定いたしますので、

添付の処方箋回数等報告書を1月31日(月)までにご報告ください。

ご多用の中誠に恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

◆以上

さてこの怪しい請求は、なんのことでしょう(笑)

これは処方箋の受付回数に応じて、会費が変わりますよ~というお知らせです

実際に提出は以下のような書類で行います

ポイントは、受付枚数ではなく【回数】という部分

それから( )内の数字は【主たる処方箋の受付回数を記載】するという部分ですね

おさらい

12月中旬頃、保健所保険管理課よりメールが届く

②報告年度の年始1/1~年度末12/31迄の取扱処方箋数をカウントする

年明けの1月1日以降に、インターネットで情報の入力+書式に記入し郵送する

締切3月末(取扱処方箋数届出書)1月末頃(薬局機能情報)を忘れずに提出する!

いかがでしたでしょうか?

急に知らないことに対する対応力が、管理薬剤師には求められます

ですが、事前に調べられたり、学んでおくことは重要ですね

いかにストレスを減らして、通常時でも6~7割くらいのパワーで仕事をするか

これが長く無理なく管理職を行う上で、重要だと私は思います

そうでなくても、忙しい時は9~10割でやるハメになりますからね(泣)

では今回もお付き合いいただきまして、ありがとうございました!

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