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妥結率の報告書を作成しよう!

こんにちは!
今回は妥結率の報告書の作成方法について紹介します♪
妥結率の報告については、11月30日迄に提出する必要があります
・ハガキで通知:10月上旬頃
・薬剤師会からメール:10月中旬頃
上記のような日程でお知らせがあります
内容について知ったとしても、じゃあ実際はどうやるか?
これが初めてやる人にとっての大きな負担と思います
なるべく丁寧に説明していきますね♪
妥結率とは?

知っている人も多いとは思いますが、妥結率についておさらいします
買った薬の取引金額が、どれくらい決まっているかを表す数字です
卸と薬局の間での、医薬品取引価格がどれくらい定まっているか、ということですね♪
実際にどんな報告書に、どのように計算して記載するかを見てみましょう
妥結率等に係る報告書(保険薬局)

流れをザックリ説明しますと
①卸から【妥結状況等確認書】が届く
②全ての卸からの妥結状況等確認書が揃う
③記載してある数字を、 様式85(ワード:44KB) を参考に計算して記載
④管轄の厚生局へ提出する(下記URL参照)
これだけですね♪
えっ?簡単じゃん!
私も最初はそう思ってやらかしたことがありました・・・
私は④の厚生局へ提出するのを忘れていて、青ざめたことがあります(笑)
厚生局の担当者さんが親切な人で、電話で「まだ提出されてないよ!」と教えてくれました(笑)
後述しますが、大きな減算になる場合があるので、データを作って満足せず、必ず提出しましょう♪

以下が【妥結率等に係る報告書】(様式85)です
その年の4月1日~9月30 日までの期間購入の実績なので、購入した金額の総額①を記載します
②では、各卸から届いた【妥結状況等確認書】の金額を足し算して記載します

ご存じとも思いますが、保険機関コードは、「都道府県番号:2 桁」「点数区分コード: 4(調剤の場合)」+「保険薬局コード:7 桁」の計 10 桁のコードです

自分の薬局のコードが分からない(大問題ですが・・・)場合は、下記の検索サイトで調べられます
続きまして、2枚目の報告書です
一律値引き契約の状況についてです
今は、ほとんどが単品単価契約だと思いますが、契約の状況については本社へ確認です
【無】だとチェックをつけて終わりなので一瞬で終わります(笑)

ちなみに、数十店舗以上のチェーン薬局については、 【妥結率等に係る報告書】(様式85) の他に、各卸からもらった価格妥結状況確認書を一緒に提出しましょう!
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もし報告をしなかった場合・・・

そう、終わりの始まりです(笑)
笑ってますがホントにまずいです
【妥結率等に係る報告書】(様式85) の2枚目の注意事項に以下のような記載があります
- 妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年4月1日から翌々年3月31日までの間、調剤基本料の注4の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定する
すなわち、取れるべき加算は与えませんよ、ということです
ほとんどの薬局が調剤基本料1~3のどれかを算定してる状況と思います
調剤基本料1だったところ、妥結の報告を忘れた場合、調剤基本料が10点も減ります
単純に計算してみましょう

1カ月の処方せん受付回数が1500回の薬局としましょう
未妥結減算によって失われる利益は15万円/月
年間では180万円
日本政策金融公庫の【小企業の経営指標2020】によると、調剤薬局の従業者1人当たり
・粗付加価値額:年間 457.1 万円
・人件費:年間425.4万円
営業利益は上記の差額で
457.1万円–425.4万円=31.7万円
従業員1人当たり営業利益は年間31.7万円です
180万円÷31.7万円≒5.67です
つまり
妥結の報告をしないと、年間180万円の減益です
これは従業員約5.5人が1年間働いて生み出した利益に等しい額です
経営者の立場からすると、未妥結減算となるだけで従業員約5.5人の働きが無駄になります
やばくないですか?
5.5人も薬局からいなくならないと採算が合わないなんて、終わりですね(笑)

最後におさらい!

妥結率の報告については、11月30日迄に提出する必要があります
・ハガキで通知:10月上旬頃
・薬剤師会からメール:10月中旬頃
上記のような日程でお知らせがあります
その後、
①卸から【妥結状況等確認書】が届く
②全ての卸からの妥結状況等確認書が揃う
③記載してある数字を、 様式85(ワード:44KB) を参考に計算して記載
④管轄の厚生局へ提出する(下記URL参照)
最大の注意点は妥結の報告をしないことによる、 従業員数人の働きが無駄となる計算です
自店舗がどのような損害が出るかを計算してみると、普段の調剤基本料のありがたみが分かりますね
では、今回は【妥結率等に係る報告書】でした♪
お付き合いいただき、ありがとうございました!

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【以下、厚生省よりの参考情報】
保険薬局の妥結率等の報告について
- 妥結率、単品単価契約、一律値引き契約に係る状況について、毎年4月1日から9月30日までの実績を、10月1日から11月末までに、保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)へ報告してください。
- 妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年4月1日から翌々年3月31日までの間、調剤基本料の注4の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。
- 同一グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。この場合でも、品目リスト等(保険薬局と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料)の添付は不要です。
調剤基本料の注4に規定する保険薬局
(1) 以下のいずれかに該当する保険薬局である場合、調剤基本料を100 分の50 に減算する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(令和2年3月5日保医発0305 第3号)を参照すること。
- ア 医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。
- イ 医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況を地方厚生(支)局長に報告していない保険薬局
- ウ 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的業務を1年間実施していない保険薬局
(2) 当該調剤基本料の減算については、調剤基本料の所定点数に100 分の50 にし、小数点以下第一位を四捨五入して計算する。
妥結率の実績
- (イ) 妥結率の実績の算定期間は、報告年度の当年4月1日から9月30日までとし、翌年4月1日から翌々年3月31日まで適用する。
- (ロ) (イ)にかかわらず、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、翌々年3月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす.
- (ハ) 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、(ロ)にかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。
【妥結率等に関する留意点】
(1)保険薬局と卸売販売業者との価格交渉においては、「「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」について」(平成30 年1月23 日医政発0123 第9号、保発0123 第3号)に基づき、原則として全ての品目について単品単価契約とすることが望ましいこと、個々の医薬品の価値を無視した値引き交渉、医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響を及ぼすような流通コストを全く考慮しない値引き交渉を慎むこと等に留意するとともに、医薬品価格調査の信頼性を確保する観点から定めているものであり、「妥結率」、「単品単価契約率」及び「一律値引き契約に係る状況」については以下のとおりとする。
- ア「妥結率」の報告における妥結とは、取引価格が決定しているものであり、契約書等の遡及条項により、取引価格が遡及し変更することが可能な場合には未妥結とする。また、取引価格は決定したが、支払期間が決定しないなど、取引価格に影響しない契約事項が未決定の場合は妥結とする。
※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。
妥結率=卸売販売業者(医薬品医療機器等法第34 条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)/当該保険薬局において購入された医療用医薬品の薬価総額 - イ 「単品単価契約率」における単品単価契約とは、品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約をいう。
※ 単品単価契約率の計算については、下記のとおりとする。
単品単価契約率=単品単価契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/卸売販売業者と当該保険薬局との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額 - ウ 「一律値引き契約に係る状況」における一律値引き契約とは、「卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約」をいう。この場合、一定割合以上とは、以下の計算により得られた割合が5割以上であることとし、全ての医療用医薬品が一律値引きにより価格決定した場合を含むものとする。
また、一律値引き契約に係る状況については、一律値引き契約の該当の有無及び該当有りとした場合にあっては、取引卸売販売業者ごとの当該契約における値引き率(薬価と取引価格(税込み)との差を薬価で除し、これに100 を乗じて得た率をいう。)を報告すること。
※ 一律値引き契約における割合の計算については、下記のとおりとする。
総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額
(2) 妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、別添2の様式85 により、毎年10 月1日から11 月末日までに、同年4月1日から9月30 日までの期間における実績を地方厚生(支)局長へ報告することとし、11 月末日までの報告に基づく調剤基本料は、翌年4月1日から翌々年3月末日まで適用する。
【妥結率の報告についてのQ&A-疑義解釈-】
(問3)報告書への添付資料として、保険医療機関等と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等、妥結率の根拠となる資料の提出が必要となるが、妥結率の根拠となる資料として、契約書の写しのみ添付すればよいのか。
(答) 原則として契約書の写しに加え、保険医療機関等と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計がわかる資料が必要になる。